医療保障 AIUのハイパーメディカル 従業員補償(Q&A)

Q and A

補償対象者の範囲は?

全従業員(事業主、役員を含みます。)の方です。

※ただし、非常勤役員、非常勤雇用のパート・アルバイト、下請作業員や構内下請作業員の方は補償の対象となりません。
(非常勤とは、病気を被ったときの直前6か月間における、週あたりの平均労働日数が3日未満、または週あたりの平均労働時間が15時間未満のいずれかに該当する場合をいいます。)

退院して数か月後に再発しました。その場合の支払いはどうなりますか?(同一の病気について)

次に該当する場合は、あとの病気は前の病気と異なるものとみなし、お支払いします。

入院が終了した日からその日を含めて6か月を経過した日の翌日以降に、再びその病気の入院治療が必要になったとき。

  • 例)
  • 疾病入院医療費用補償保険金(実費補償)を保険金額100万円でご契約され、保険期間中に発病し入院された。
    その後、保険金を60万円受け取り、退院後8か月目に再発し、再度入院された場合。
    退院後、6か月以上経過していますので、再入院については異なる病気とみなし、再度100万円を上限として保険金をお支払いします。
※上記の例は、ご契約を更新し、保険期間をまたいだ場合も同じ扱いになります。
すでに発病している疾病から発生する病気(合併症)の取扱いは?

次のようになります。

疾病入院医療費用補償保険金(実費補償)と疾病入院医療保険金(日額補償)の両方の補償を契約できますか?
はい、ご契約いただけます。
保険金請求時の必要書類は?
[1]メディカル保険金請求書 [2]同意書 [3]AIU所定の診断書 [4]被保険者の在籍を証明する書類(雇用保険被保険者証、賃金台帳、社員名簿の写しのいずれか)
※上記以外の書類を別途ご依頼する場合がありますので、あらかじめご了承ください。

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このホームページの情報は、当該商品のパンフレットの付属資料としてご覧いただくものです。
ご検討にあたっては必ず当代理店より説明を受け、当該商品のパンフレットにあわせてご覧下さい。
ご契約に際しては、事前に重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)を必ずご覧下さい。
これらの特約は、ハイパー任意労災(業務災害総合保険)にセットしてお引き受けします。
特約のみでのお引き受けはできませんので、ご了承ください。

お問い合わせ先 0120-361-436 (株)プライムインシュアランス
承認番号 HP70-060 U1577  引受保険会社 AIU保険会社 兵庫営業本部

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